障害福祉サービスを利用する為には、市町村にサービス利用を申請して審査、判定を受ける必要があります。
指定特定相談支援事業者がそのお手伝いをします。その結果、障害程度区分が決定され受給者証が交付されます。
利用者は、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用が始まります。
サービスの種類
障害者自立支援法の対象となる障害者は以下の用件が必要です。
- 身体障害者福祉法に規定されている身体障害者
- 知的障害者福祉法に規定されている知的障害者のうち18歳以上の者
- 精神保健および精神障害者福祉に関する法律に規定されている精神障害者のうち18歳以上の者
- 難病の認定を受けている者
移動支援事業
屋外で移動することに制限を持っている障害者。1人で外出できない障害者を対象に移動にかかわる支援を行います。
生活サポート事業
介護給付の対象外になる障害者に対して、必要と認められた場合に日常生活・家事の支援を行う事業です。
障害者のある人に対する相談支援
障害のある人が自立した日常生活、社会生活を営むことが出来る様、千葉市の相談支援事業を実施しています。ケイワ介護サービスが提供しているのは指定特定計画相談支援です。
【障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援)】
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が千葉市に必要と認められた場合に、障害者の自立した生活を支え、障害者の抱える課題の解決や適切な福祉サービス利用に向け、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。
【手 続】
- 障害があるため、日常生活、社会生活に不自由を感じたら、役所に相談する。
- 福祉サービス等を利用するために、役所に申請、調査を受ける、支援区分を取る。
- 何に不自由を感じているか、何を支援して欲しいかを確認しておく。
- 相談支援員に、計画書の作成を依頼する。
- 申請書・主治医意見書・計画書が揃ってから、区役所で審査会が月1回ある。
- 審査会が通れば受給者証が発行され、福祉サービスを利用することが出来ます。
ケイワ介護サービス
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